こんにちは、すのーです!今日は簿記です。早速内容に入っていきたいと思います!
預り金
給料には所得税がかかりますね。
この所得税は、基本的に給料から天引きされます。
天引した源泉徴収額は、あとで従業員に代わってお店が国に収めます。
つまり、源泉徴収税額は、お店が一時的に従業員から預かっているお金ということになります。
なので、預り金(負債)として処理します。
(給料)5000(預り金) 50
(現金)4950
~預り金を支払ったときの仕訳~
預かっていた源泉徴収額を現金で納付したときは、預かっていたお金を後で返さなければならない義務がなくなるので預り金(負債)の減少として処理します。
(預り金)50(現金)50
消耗品と消耗品費
ティッシュペーパーなど、すぐに使ってなくなってしまうものを消耗品といいます。
消耗品は使っていなければ資産ですが、使ったら費用となります。
消耗品の処理には2つの方法があります。
1つ目は買ってきたときに消耗品(資産)として処理し、あとで使った分を消耗品費(費用)に振り返る方法です。
2つ目は買ってきたときに消耗品費(費用)として処理し、後で残っている分を消耗品(資産)に振り替える方法です。
日商初級では買ってきたときに消耗品費(費用)として処理します。
(消耗品費)500(現金)500
~その他の費用~
ー切手や葉書を買ったときー
切手や葉書を買ったときは通信費(費用)で処理します。
(通信費)2000(現金)2000
ー広告、宣伝のための支払いをしたときー
広告、宣伝のための支出は、広告宣伝費(費用)で処理します。
(広告宣伝費)2000(現金)2000
ー水道代や電気代を支払ったときー
このときは、水道光熱費(費用)として処理します。
(水道光熱費)3000(現金)3000
固定資産
~購入したとき~
お店が長期的に(1年を超えて)使用するために所有する資産を固定資産といいます。
固定資産の勘定科目には、建物、土地、備品、車両運搬具などがあります。
固定資産を購入したときは、購入して使うまでにかかった金額(取得原価)で記入します。
登記料や仲介手数料などの付随費用も固定資産の取得原価に含めて処理します。
(建物)20000(未払金)18000
(現金) 2000
なお、各固定資産の付随費用には次のようなものがあります。
勘定科目 | 付随費用 |
---|---|
建物 | 登記料、仲介手数料など |
土地 | 登記料、整地費用など |
備品 | 引取運賃など |
車両運搬具 | 購入手数料など |
~売却したとき~
固定資産を売却したときは、固定資産の帳簿価額を減らします。
帳簿価額とは、帳簿上に記載されている金額のことを言います。
そして、売却価格と帳簿価額との差額は、固定資産売却益(収益)または固定資産売却損(費用)で処理します。
(未収入金)25000(土地) 20000
(固定資産売却益)5000
~減価償却~
固定資産を使うとその価値は年々減っていきます。
そこで、固定資産の価値の減少分を見積もって、毎年、費用として計上していきます。
この手続きを減価償却といい、減価償却によって費用として計上される金額を減価償却費といいます。
減価償却の記帳方法には直接法と間接法がありますが、ここでは間接法を紹介します。
間接法は、固定資産の金額を直接減らさず、減価償却累計額という資産のマイナスを表す勘定科目で処理する方法です。
資産のマイナスを借方、貸方どちらに記入するか覚えていますか?
貸借対照表で資産は左側に記入するので、その減少は右側である貸方に記入しますね!
~減価償却の計算方法~
減価償却費は、固定資産の取得原価、耐用年数、残存価格を使って計算します。
耐用年数とは、その固定資産が取得したときから何年使えるかという固定資産の利用年数のことを言います。
また、残存価格とはその固定資産を耐用年数まで使ったときに残っている価値を言います。
減価償却費の計算方法には色々ありますが、ここでは定額法という方法を説明します。
定額法は、固定資産の価値の減少分は毎年同額であると仮定して計算する方法です。
取得原価から残存価額を差し引いた金額を耐用年数で割って計算します。
1ヶ月分の減価償却費を計算する場合は年額ベースで求めた金額を1年の月数である12で割って計算します。
租税公課
固定資産を保有していると、固定資産税がかかります。
また。一定の文書には印紙を貼ることによって印紙税を収める必要があります。
これらの税金のうち、お店にかかるものは租税公課(費用)として処理します。
(租税公課)200(現金)200
固定資産税などの納付の場合、納税通知書の受取時と税金の支払い時を分けて仕訳する方法もあります。
納税通知書受取時の仕訳
(租税公課)200(未払固定資産税)200
支払時の仕訳
(未払固定資産税)200(現金)200
消費税
~消費税を払ったとき~
消費税とはモノやサービスに対して課される税金でモノを買った人やサービスを受けた人が支払う税金です。
消費税の処理には税抜方式と税込方式があります。
税抜方式は支払った消費税や受け取った消費税を仕入や売上に含めない方法です。
一方、税込方式は支払った消費税や受け取った消費税を仕入や売上に含める方法です。
日商初級では税抜方式で処理します。
なので、支払った消費税額は仕入価額に含めず、仮払消費税(資産)として処理します。
あとで、受け取った消費税と相殺してお店が納税する消費税を減らすことができるので資産なんですね。
(仕入) 100(現金)110
(仮払消費税)10
~消費税を受け取ったとき~
税抜方式で処理する場合、受け取った消費税は売上価額に含めず、仮受消費税(負債)として処理します。
受け取った消費税は、支払った消費税と相殺して残った金額を収めなければいけないので負債なんですね。
(現金)550(売上) 500
(仮受消費税)50
資本金
~資本を元入れしたとき~
お店を開業するとき店主が自分のお金をお店の活動資金として出資(資本の元入れ)した場合は、資本金(純資産)の増加として処理します。
(現金)1000(資本金)1000
~店主がお店の現金を私用で使ったとき~
個人商店では、店主がお店の出資者なので、店主がお店の現金や商品を私用で使うことは自由にできます。
このように店主がお店の現金を私用で使うことを資本の引き出しといい、資本金(純資産)の減少として処理します。
(資本金)300(現金)300
~店主が引き出した現金を返したとき~
店主が引き出した現金を返したときは、引き出したときと逆の仕訳をします。
資本を引き出したときに資本金(純資産)の減少として処理をしていた場合は、資本金(純資産)の増加として処理します。
今回は以上となります。わかりやすかったでしょうか?参考書籍は以下です。